1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 住民税>
  5. 令和3年度の住民税から適用される税制改正

令和3年度の住民税から適用される税制改正

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)にかかる個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

6.所得金額調整控除の創設

7.調整控除の改正

8.非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

●給与所得控除を10万円引き下げ

●控除後の上限が適用される給与等の収入額が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げ

なお、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないよう措置が講じられます。(「6.所得金額調整控除の創設」参照)

A 給与の収入額(円) 給与所得の金額(円)
改正後 改正前
1,618,999まで Aー550,000 Aー650,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000 969,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000 970,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000 972,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000 974,000
1,628,000~1,799,999

A÷4=B(千円未満切捨て)

B×2.4+100,000

A÷4=B(千円未満切捨て)

B×2.4

1,800,000~3,599,999

A÷4=B(千円未満切捨て)

B×2.8-80,000

A÷4=B(千円未満切捨て)

B×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

A÷4=B(千円未満切捨て)

A×3.2-440,000

A÷4=B(千円未満切捨て)

B×3.2-540,000

6,600,000~8,499,999 A×0.9‐1,100,000 A×0.9‐1,200,000
8,500,000~9,999,999 A‐1,950,000
10,000,000以上 A‐2,200,000

 

2.公的年金等控除の改正

●公的年金等控除を10万円引き下げ

●公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定

●公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

65歳未満の場合

A 公的年金等収入金額 公的年金等雑所得の金額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円を超え2,000万円以下 2,000万円を超える
1,299,999まで A‐600,000 A‐500,000 A‐400,000 A‐700,000
1,300,000~4,099,999 A×0.75‐275,000 A×0.75‐175,000 A×0.75‐75,000 A×0.75‐375,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85‐685,000 A×0.85‐585,000 A×0.85‐485,000 A×0.85‐785,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95‐1,455,000 A×0.95‐1,355,000 A×0.95‐1,255,000 A×0.95‐1,555,000
10,000,000以上 A‐1,955,000 A‐1,855,000 A‐1,755,000

65歳以上の場合

A 公的年金等収入金額 公的年金等雑所得の金額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円を超え2,000万円以下 2,000万円を超える
3,299,999まで A‐1,100,000 A‐1,000,000 A‐900,000 A‐1,200,000
3,300,000~4,099,999 A×0.75‐275,000 A×0.75‐175,000 A×0.75‐75,000 A×0.75‐375,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85‐685,000 A×0.85‐585,000 A×0.85‐485,000 A×0.85‐785,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95‐1,455,000 A×0.95‐1,355,000 A×0.95‐1,255,000 A×0.95‐1,555,000
10,000,000以上 A‐1,955,000 A‐1,855,000 A‐1,755,000

改正後(令和3年度以降)

※1 年齢は前年の12月31日時点が基準となります。

 (例)65歳未満  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

          65歳以上  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

※2 「公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額」は、後述の所得金額調整控除を差し引いたあとの金額を基に算出します。

3.基礎控除の改正

●基礎控除を10万円引き上げ

改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

●婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

●上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

●住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外

改正後:ひとり親控除、寡婦控除額

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族なし

改正前:寡婦(夫)控除

本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 26万円 26万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族なし

6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

(1)特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%  【15万円が上限】

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等にかかる雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 適用なし

※計算方法

・住民税の合計所得金額(課税標準額)が200万円以下の場合

  人的控除額の差の合計額または住民税の合計所得金額の少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)

・課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額ー(住民税の合計所得金額ー200万円))×5%(町民税3%、県民税2%)

  ただし、2,500円未満の場合は2,500円が控除額となる。

8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

要件 非課税限度額
改正後 改正前
障害者、未成年者、寡婦(令和3年度以降はひとり親含む) 135万円 125万円
均等割 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 38万円 28万円
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円
所得割 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 45万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円 35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る