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歴史民俗資料館 新着情報

埋蔵文化財の取扱いについて

1「埋蔵文化財の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出

 土木工事により土地の掘削等を伴う開発を計画するにあたっては、事前に「埋蔵文化財の有無及びその取扱いについて(照会)」を町教育委員会に提出してください。町教育委員会では、(1)遺跡地図の確認及び(2)必要な場合は現地踏査を実施し、遺跡の所在の有無及び取り扱いについて回答します。埋蔵文化財の所在地内である場合は、町教育委員会が試掘調査を実施し遺跡の保存状況を確認します。

 (1) 埋蔵文化財の所在の確認は、茨城県ホームページで公開されている「茨城県遺跡地図」で確認することができます。開発予定地が「茨城県遺跡地図」で埋蔵文化財の所在地外であっても、町教育委員会に確認を取ってください。

 (2) 山林等で埋蔵文化財の所在の確認が困難な場所がありますので、その場合は伐採した後に、現地踏査を実施し埋蔵文化財の所在を確認します。

2 埋蔵文化財の試掘調査

 開発予定地が埋蔵文化財の所在地内である場合は、町教育委員会が試掘調査を実施し遺跡の保存状況を確認します。その結果、遺跡の現状保存が困難な区域は発掘調査を実施し記録保存を図る必要がありますので、別途協議をお願いします。

3「埋蔵文化財発掘の届出」の提出 (文化財保護法93条)

 埋蔵文化財の所在地内で土木工事等による土地の開発を行う場合は、「埋蔵文化財発掘の届出」(遺跡内で土木工事等を実施する届出) を、町教育委員会経由で工事着手60日前までに県教育委員会に提出することになります。

*「埋蔵文化財発掘の届出」の提出期限は工事着手60日前までにとされていますが、発掘調査が必要になった場合は調査期間を要しますので、十分余裕を持って提出くださるようお願いします。

問合せ

〒300-3572 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1017-1
八千代町教育委員会 生涯学習課 文化係(八千代町歴史民俗資料館内)
TEL/FAX:0296-48-0525
mail:rekimin@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp

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