営業時間短縮要請の継続(1月13日から2月7日)及び協力金について(1月15日更新)
1月7日(木曜日)、八千代町が「感染拡大市町村」に指定され、以下の対象業種の事業者に営業時間の短縮が要請されました。
1月15日に茨城県知事より、茨城県独自の緊急事態宣言が発令されました。
営業時間短縮要請が、2月7日(日曜日)まで継続となりました。
要請の対象業種
すべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
営業時間短縮要請期間
令和3年1月13日(水曜日)~2月7日(日曜日)まで(26日間)
要請する内容
午後8時から午前5時までの間営業自粛要請(酒類の提供は午後7時まで)
※テイクアウト・デリバリーのみであれば午後8時以降も営業可
※期間中、店舗等で周知をお願いいたします。(例:店舗への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)
営業時間短縮要請協力金について
※茨城県のホームページが更新されましたら、随時更新します。
対象者
次の要件全てを満たす者
〇営業時間の短縮要請の対象となる市町村に所在し、かつ営業時間の短縮要請の開始日以前は20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた酒類を提供する飲食店又は接待を伴う飲食店(以下「酒類を提供する飲食店等」という)を運営する者であること。
〇営業時間の短縮要請の期間より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
〇20時から翌朝5時までの営業を行わないこととした酒類を提供する飲食店等であること。なお、終日休業した場合も含むものとする。(原則として要請期間すべてに営業時間の短縮を行った者)
〇食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
〇要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人又は個人事業主であること。
〇「いばらきアマビエちゃん」に登録していること。
協力金の支給
1店舗当たり104万円
※国の支援策に基づき、1日当たり1店舗4万円で算定
協力金申請期間
1月22日(金曜日)から申請受付開始予定。詳細は別途お知らせします。
申請方法
詳細は別途お知らせします。
問い合わせ先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
TEL:029-301-5393(9時~17時、当面土日祝を含む)
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金について
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyousei201127kyouryokukin.html
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年1月15日
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