1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 住民税>
  5. 令和4年度の住民税から適用される税制改正

令和4年度の住民税から適用される税制改正

令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)にかかる個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

  1. 住宅ローン控除の特例の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

1.住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。特例が適用されるのは、下記要件の全てに該当される方です。
           要件1.住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
           要件2.令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居
           要件3.注文住宅の場合、令和2年10月から令和3年9月末までに契約
                      分譲住宅などの場合、令和2年12月から令和3年11月末までに契約
           要件4.床面積が50平方メートル以上(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る