くらし・手続き
社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
マイナンバー制度とは
国民の皆さま一人一人に個人番号(マイナンバー)が付番され、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国の行政機関、地方公共団体など、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されます。
国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として期待されています。
個人番号の通知
平成27年10月から、町民の皆さまの住民票記載の住所に、12桁の個人番号(マイナンバー)を記入した紙製の通知カードが郵送されます。
通知カードには、個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日、住所が記載されます。通知カードは、個人番号カードの交付を受けるまでの間、個人番号の確認に活用され、個人番号カード発行の際には、この通知カードと引き換えに交付がなされます。
なお、法人には、13桁の法人番号が付番されます。
設立登記法人や法人又は人格のない社団等のうち一定の要件に該当する場合は、書面により国税庁長官から、登記されている所在地や国税に関する法律に規定する届出書に記載された所在地に通知される予定です。
個人番号(マイナンバー)の利用開始
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続から利用が開始されます。
年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護、福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務において、個人番号を提示したり、書類等に番号を記載するなどの形で利用されます。
詳しい制度の内容
制度の詳しい内容につきましては、下記のリンク先をご覧ください。
内閣官房ホームページ:「社会保障・税番号制度」について
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
国税庁ホームページ:社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
政府広報オンライン:マイナンバー特集
※マイナンバーについて分かりやすく解説されています
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
動画でみるマイナンバー
※マイナちゃんが動画でわかりやすく解説してくれます
〇一般の方向け(14分33秒)
・高解像度版(MP4ファイル 190MB)
・低解像度版(MP4ファイル 32.7MB)
〇事業者、人事給与担当者の方向け(20分56秒)
・高解像度版(MP4ファイル 275.4MB)
・低解像度版(MP4ファイル 47.3MB)
特定個人情報保護委員会ホームページ
制度に関する問合せ先(コールセンター)
国では、マイナンバー制度に関する相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広いご相談を受け付けています。
•日本語窓口
電話 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
•外国語窓口
電話 0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
※平成26年度は英語のみの対応です。
•受付時間
平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
関連ファイルダウンロード
- マイナンバーポスターPDF形式/199.37KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 企画政策係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
電話番号:0296-48-1111 内線3210
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