Language閉じる

支援制度について

障害児福祉手当

障害児福祉手当について

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)の人に支給されます。

対象となる児童の障害の程度の目安

身体障害者手帳1級及び2級の一部の人
療育手帳の判定がマルA及びAの一部の人
血液,肝臓等の疾病があり日常生活において常時介護を必要とする人
精神に障害があり,日常生活において常時介護を必要とする人
※次の場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
対象児童,扶養義務者の所得が一定額以上ある場合
対象児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設等を除く)に入所している場合
対象児童が障害による公的年金を受給している場合
在宅心身障害児福祉手当を受給している場合

手当額

月額14,850円
支給月は5月・8月・11月・2月です。

必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 特別障害者手当等口座振替依頼書
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 年金・扶助料等のすべての証書と振込通知書
  • 対象児童名義の普通預金通帳
  • 印鑑
  • 障害者手帳
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(世帯員全員が載ったもの)
  • 個人番号がわかるもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?