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事業者

茨城労働局からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象期間等を再び延長しました

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主を対象とした「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」(以下「小学校助成金」という。)は、令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援を行っていましたが、今般、対象となる休暇取得の期間を令和4年11月30日まで延長しました。
 また、小学校助成金の再開に合わせ「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を労働局に開設し、労働者の方からの「企業にこの助成金を活用してもらいたい」等のご相談に応じて、事業主へ小学校助成金の活用の働きかけを行っていますが、特別相談窓口の開設期間を令和5年2月28日まで延長いたしました。
 
 厚生労働省ホームページ
 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
  ※必要書類等については、こちらのリンク先に掲載しております。

【お問合せ先】
 小学校助成金は、コールセンターまで ☎0120-60-3999
 特別相談窓口は、茨城県労働局雇用環境・均等室まで ☎029-277-8295

令和4年4月1日施行!「雇用環境均等法制度 法施行直前説明会」を開催します!

 茨城労働局では、令和4年4月1日より「女性活躍推進法」、「育児・介護休業法」、「労働施策総合推進法」が施行となることに伴い、2~3月にかけて事業主・人事労務担当者の皆さまを対象として、「法施行直前説明会」をオンラインにて計12回実施いたします。

本説明会に参加希望の場合には「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」(https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/)からお申し込みください。

【お問合せ先】
茨城労働局雇用環境・均等室
☎ 029‐277‐8295
受付時間 : 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

 

冬季における年次有給休暇の取得促進について

 事業主の皆様へ
 現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
 詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室(029-277-8295)にお問合せ下さい。
  
冬季における年次有給休暇の取得促進について [PDF形式/638.26KB]

【お問合せ先】
茨城労働局雇用環境・均等室
☎ 029‐277‐8295
受付時間 : 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

12月は「ハラスメント撲滅月間」です

 令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
 ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「ハラスメント撲滅月間」としています。
 茨城労働局では、令和3年12月1日(水)~令和4年3月31日(木)の期間に「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者・事業主の皆さまからの相談に対応しています。ご来庁の際は新型コロナウイルス感染防止のため、予約いただくとスムーズです。
 
ハラスメント対応特別相談窓口 [PDF形式/795.37KB]

【お問合せ先】
茨城労働局雇用環境・均等室
☎ 029‐277‐8295
受付時間 : 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

 

「くるみん」「えるぼし」の認定を受けて企業イメージUP!~認定を目指しましょう!~

「くるみん」とは?

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度です。
 また、「くるみん」認定をすでに受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価する「プラチナくるみん」認定制度があります。

「えるぼし」とは?

 女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準(認定基準)を満たした企業を女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として認定する制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あります。
 また、「えるぼし」認定を既に受け、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定制度ができました。

認定を受けるメリットは?

 これらの認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。

【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が中小企業(※)にも義務化されます!

 ※ 常時雇用する労働者の数が101人以上の中小企業のみ

令和4年4月1日から、以下の内容が義務になります

 女性活躍推進法に基づき、令和4年4月1日から、常時雇用する労働者の数が101人以上の中小企業についても以下の内容が義務になります。

  1. 自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析
  2. 行動計画の策定、社内通知、外部への公表
  3. 都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届出
  4. 自社の女性の活躍に関する情報の公表

【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)

事業主の皆さま、行動計画の策定でお困りではありませんか?~厚生労働省委託事業のご案内~

 専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、「一般事業主行動計画」の策定から届出まで一貫した支援を行います。相談、個別企業訪問支援全て無料です。

 詳しくは、中小企業のための女性活躍推進事業専用サイトをご確認ください。

【問合せ先・申込先】LEC東京リーガルマインド「女性活躍推進センター」東日本事務局(電話番号:0120-982-230)

 

 パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています

  1. 不合理な待遇差の禁止
     同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
  2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
     事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合には説明をしなければなりません。

※ 厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)に、対応のための取組手順書や解説動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。
解説動画 URL: https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/(新しいウインドウで開きます)

【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。~令和4年4月1日から段階的に施行~

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  3. 育児休業の分割取得
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)

 

事業主の皆さま、「ハラスメント防止対策」対応はお済みですか?

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(※)となっています!

 ※ 中小企業については、令和4年4月1日から義務化

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  4. そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いをしない旨の定め)

令和4年4月1日より中小企業にもパワハラ防止対策が求められます!

 ポータルサイト「あかるい職場応援」では、職場におけるハラスメントに関する動画や研修用資料などの情報を随時配信しています。 社内の体制整備にぜひご活用ください。

解説動画URL: https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/mov_taisaku

【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)

 

進めよう!働き方改革!

 これまでの働き方を見直して、長時間労働の是正、同一労働同一賃金、多様な働き方が出来る職場を目指す取り組みを「働き方改革」と言います。

 「働き方改革」を進めることにより「年次有給休暇取得率UP」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現」などが図られ、生産性向上や離職率低減など企業の魅力アップ・優秀な人材確保につながります。

 「茨城働き方改革推進支援センター(令和3年度茨城労働局委託事業)」では専門家が無料で働き方改革を推進する事業主の皆さまを支援します!

 電話等でのご相談のほか、企業訪問による助言・提案 、出張相談会の開催・各種セミナーへの講師派遣にも対応します!

【問合せ・申込先】茨城働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-971-728)

 

関係リンク先

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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