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農地法に関する手続き

市街化区域の農地を転用するときは

市街化区域の農地を転用するときは

農地の所有者がみずから市街化区域の農地を転用するときには、農地法第4条の規定による届出(市街化区域)が必要です。八菜丸(はなまる)

市街化区域内の農地を転用目的で、売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農地法第5条の規定による届出(市街化区域)が必要です。

届出書は随時受付しております(開庁日のみ)。関係書類を申請書に添付し、農業委員会事務局へ提出してください。
審査のうえ問題のない場合は、事務局長が専決4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例) [PDF形式/374.67KB]4条・5条転用届出(必要書類・様式(記載例) [PDF形式/374.67KB]処分し、受理通知書を後日お渡しいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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