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くらし・手続き

申告と納税方法

申告について

その年の1月1日(賦課期日)現在で八千代町に住所があり、次の要件に該当する方は、その年の3月15日までに八千代町へ住民税の申告をしてください。

申告が必要な人

  • 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などで所得があった
  • 給与支払者から八千代町に「給与支払報告書」が提出されていない
  • 前年に中途退職し、再就職していない
  • 2ヶ所以上から給与を受けている
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除などを受ける
  • 株式の配当所得がある(所得税の源泉徴収税率が20%)
  • 被扶養者で所得証明(非課税証明など)が必要※1

※1 国民健康保険料の減額判定や、年金、福祉、教育、融資などの申請のため、所得に関する証明書が必要な方は、町県民税の申告書を提出しないと証明書が発行されません。

申告しなくてもよい人

  • 所得税の確定申告をした、またはする
  • 収入が給与所得のみで、勤務先から八千代町に「給与支払い報告書」が提出されている
  • 収入が公的年金のみで、年金支給者から八千代町に「公的年金等支払報告書」が提出されている※2

※2 年金収入のみで所得税が源泉徴収されていない場合でも、個人町県民税で各種所得控除を受ける場合は申告が必要です。

申告のときに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 所得の計算に必要な書類
    • 給与、年金所得者 : 源泉徴収票、給与明細書または事業主の支払証明など
    • 事業、不動産所得者 : 収支に関する書類(帳簿、領収書など)
  3. 所得控除を受ける場合は、その領収書や証明書など

納税方法について

個人町県民税の納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つに大きく分けられます。

納税方法は普通徴収と特別徴収の2つに分類されます

普通徴収

普通徴収とは、役場税務課から納税者に納税通知書(納付書)を年4回発行し、その納付書により個人で納めていただく方法です。

納付月

6月・8月・10月・12月

特別徴収(給与所得者)

給与所得者の特別徴収とは、役場税務課から給与支払者に「特別徴収税額通知書」で税額を通知し、給与支払者が毎月支払う給与から個人町県民税を差し引き、町に納税していただく方法です。

納付月

6月から翌年5月までの年12回(毎月)

特別徴収(年金所得者)

65歳以上で公的年金を受給されていて、納税義務がある方は、年6回支給される公的年金から年金の支払者が個人町県民税を差し引き、町に納税していただく方法です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

公的年金からの住民税特別徴収

納付月

【仮徴収】4月・6月・8月
【本徴収】10月・12月・翌年2月

年の途中で退職した場合

毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた方が年の途中で退職したときは、以下の場合を除き、その翌月以降の納付は普通徴収になります。

  1. 退職後、他の会社に就職し、その会社で引き続き特別徴収される手続きをした場合
  2. 6月1日から翌年の5月31日までの間に退職し、退職時に残りの税額を一括で支払う場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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