支援制度について
日常生活用具給付事業
日常生活用具の給付
自力で日常生活を営むことが困難な重度の障害のある人について,日常生活を容易にするための各種用具を給付しています。
対象となる用具
特殊寝台,入浴補助用具,電磁調理器,電気式たん吸引器,視覚障害者用情報通信支援用具,上肢障害者用情報通信支援用具,ストーマ用装具,住宅改修費(小規模,中規模)など
介護保険の認定を受けている場合で,介護保険による貸与・給付ができるときは,基本的には介護保険が優先となります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 個人番号のわかるもの
費用
基本的には1割の負担となります。
用具ごとに基準額があり、基準額を超えた部分は自己負担となります。
問い合わせ先
アンケート
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