支援制度について
障害者住宅整備資金貸付
障害者住宅整備資金貸付とは
障がい者または障がい者と同居する世帯に対し、障がい者の居住環境を改善するため障がい者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く)するために必要な経費の貸付を行っています。
対象となる人
町内に在住し、自力で整備するのが困難な状況で次の手帳を所持する人。
- 身体障害者手帳1級から4級の人
- 療育手帳のマルAの人
内容
貸付の対象となる経費は、貸付対象者が所有し、居住する住宅で障害者の専用居室を整備するために必要な経費となります。
問い合わせ先
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