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くらし・手続き

落札後の手続き

1 八千代町から連絡

せり(入札)終了後、八千代町から落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず八千代町に受信情報が届くように(開封確認ができるように)開いてください。

※このメールは開札日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、八千代町役場税務課までご連絡ください。

買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご覧ください。

次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に八千代町から売却決定された旨ご連絡を受けた場合は、以下の手続きを行ってください。

※これ以降、次順位買受申込者に売却決定された場合は、「買受人」を「売却決定をされた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金の納付

納付していただく金額

八千代町から、最高価落札者に送られたメールに「納付すべき金額」として記載された額(下記の計算に基づく金額)を納付してください。

(落札価額) - 公売保証金額 + 諸費用※1

※1 必要書類の郵送料・物件の配送料・振込手数料・その他権利移転などに伴う費用は、落札者の負担となります。詳しくは電話にてご確認下さい。

納付期限

買受代金納付期限は、八千代町から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を八千代町が確認できることが必要です。

納付方法

1) 銀行振込

八千代町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。

2) 現金書留及び郵便為替の送付

現金書留等の郵送にかかる費用は、買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は、50万円までです。

送付先は下のとおりです。

〒300-3592
茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地
八千代町役場 税務課 インターネット公売担当 宛

3) 現金の直接持参

八千代町役場税務課まで直接持参してください。

受付時間は、平日のみの午前9時から午後5時までです。

買受代金の納付が確認できない場合

買受代金納付期限までに八千代町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

代理人が買受代金の納付を行う場合

買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付を行う場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご覧ください。

3 必要書類

以下の書類を、買受代金納付期限までに八千代町役場税務課まで提出してください。

必要書類表
動産 (1) 八千代町から落札者等へ送信したメールを印刷したもの
(2) 住所証明書
     個人の場合: 公的機関が発行した住所証明(住民票等)又は運転免許証の写し
     落札者が法人の場合: 商業登記簿抄本等
(3) 保管依頼書(保管を希望する場合)
(4) 送付依頼書(送付を希望する場合)
自動車 (1) 八千代町から落札者等へ送信したメールを印刷したもの
(2) 住所証明書
     個人の場合: 公的機関が発行した住所証明(住民票等)又は運転免許証の写し
     落札者が法人の場合: 商業登記簿抄本等
(3) 所有権移転登録請求書
(4) 自動車保管場所証明書
(5) 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)等)
(6) 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
(7) 郵便切手1,500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、関東運輸局茨城運輸支局
及び土浦自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(8) 保管依頼書(保管を希望する場合)
不動産※ (1) 八千代町から落札者等へ送信したメールを印刷したもの
(2) 住所証明書
     個人の場合: 公的機関が発行した住所証明(住民票等)又は運転免許証の写し
     落札者が法人の場合 :商業登記簿抄本等
(3) 所有権移転登記請求書
(4) 権利移転の許可書又は届出受理書(農地の場合のみ)
(5) 郵便切手1,500円程度

※ 共同入札による場合は、必要な書類等が変わりますので、八千代町インターネット公売ガイドライン 第1-6「共同入札について」をご確認いただくか、電話にてお問合せください。

4 物件の権利移転

八千代町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権移転等の権利が移転します。

権利移転方法表
動産 【直接引渡し】
八千代町の案内に従い、公売物件を引き取ってください。
引渡し場所が八千代町の事務所以外である場合は、八千代町が「売却決定通知書」を交付しますので引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所へは、八千代町の職員は同行しません。
【宅配便等で受け取る】
八千代町が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
送付費用は、落札者の負担となります。
公売物件が美術品等、特別な送付方法を希望する場合は、ご相談ください。
自動車 【権利移転手続き】
八千代町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

【直接引き渡し】
八千代町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、八千代町が買受代金の納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細については、落札後にいただく電話等で説明します)

※注意事項
落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、前所有者(現在登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
不動産 【権利移転手続き】
八千代町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。
開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。

※注意事項
八千代町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転等の登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。公売物件にかかる買受代金の金額を納付した時点で、落札者に危険負担が移転することをご承知下さい。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 代理人の印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のものに限ります。)
  4. 八千代町が買受人へ送信したメールを印刷したもの

代理人が八千代町に来庁する場合は、本人確認が必要なため、代理人の方の運転免許証、住民基本台帳カード等写真が添付されている書類をお持ちください。免許証等をお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書類をお持ちください。

なお、買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求等を行う場合も、その従業員が代理人となりますので、委任状などが必要となります。

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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