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くらし・手続き

戸籍に関する証明書

窓口で本人確認を実施しています

戸籍に関する証明書を発行するには、本人確認書類が必要です。請求の際には忘れずにご持参ください。

窓口で本人確認を実施しています

戸籍に関する証明書

証明書名 手数料 必要書類 備考
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
450円

● 本人確認書類

● 戸籍抄本・除籍抄本および戸籍附票証明の発行は本籍地のみ

● 請求者は直系の親族のみ

戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
戸籍附票全部事項証明 300円
戸籍附票個人事項証明
除籍全部事項証明 750円
除籍個人事項証明
除籍(原戸籍)謄本
身分証明書 300円

● 代理人の場合には請求者の承諾書

● 本人確認書類

● 発行は本籍地のみ
● 請求者は本人のみ
● 請求書には具体的な使いみちを書いていただきます。


*交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

戸籍の謄本等の第三者請求について

戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方(第三者)は下記の事項に該当する場合に限り戸籍の謄本等の請求をすることができます。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

請求時に理由、提出先を具体的に明示していただく必要があります。請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)の提出や必要な説明を求めることがあります。

戸籍関係証明書の郵便申請

戸籍関係の証明書を取得する際、本籍地が遠方のため、または多忙のためなど、窓口で申請することができない方は、証明書の発行を郵便で請求することができます。

詳細につきましては、戸籍関係証明書の郵便申請をご確認ください。

戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)※1、※2 を請求できます。(広域交付)。

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※1.コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※2.戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
  1. 本人
  2. 配偶者 
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
  4. システムエラー等の不具合がある場合、即日交付できないことがあります。
  5. 相続等の手続きのために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合や、家系図作成のための先祖の戸籍を遡る申請等は交付までにお時間がかかります。お手数でもお時間に余裕を持ってご来庁願います。
受付時間

8時30分から17時まで(12時から13時は除く

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは戸籍住民課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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