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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

1.制度の概要

先端設備導入計画とは

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
※要件等により、町の認定を受けても支援措置の対象とならない場合があります。
先端設備制度の概要

※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
*取得済の設備は対象となりませんので、ご注意ください。

導入促進基本計画について

八千代町では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省から同意を得ました。

これにより、八千代町に事業所等を置く中小企業者・小規模事業者の方が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を得ることで、法の定める支援措置(金融支援・税制支援等)を受けることができるようになりました。

R5.導入促進基本計画

計画認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営力強化法第2条第1項に基づく中小企業者が対象となります。
中小企業者の範囲

(注)税制支援の対象とは異なります。

計画認定の主な要件

要件項目 内  容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性の向上

・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性計算式

※会計上の減価償却費

先端設備等の種類

・労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

・中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定めるすべての先端設備

 (1)機械装置
 (2)測定工具及び検査工具
 (3)器具備品
 (4)建物付属設備
 (5)ソフトウェア

※ただし、太陽光発電事業については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するため自ら消費する設備(自ら消費した余剰電力を売電するものを含む。)に限ります。

留意事項

・人員削減を目的としない、雇用の安定に配慮しつつ労働生産性を向上させる計画であること

・健全な地域経済の発展に配慮すること
 (公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係のない組織であること)

・町税等の滞納がないこと

2.税制支援について

中小企業者等が、適用期間内に、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

税制支援の適用手続きは、事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行い、妥当性を確認していただいたうえで、認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書を発行してもらう必要があります。

07_投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
08_別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]
10_(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/254.8KB]

また、従業員に対する賃上げの方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

詳細は02_先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB]をご確認ください。

【税制支援】対象となる中小企業者等の規模

下記の要件を満たす場合、税制支援の対象となります。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。

【税制支援】適用期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

【税制支援】対象となる設備

下の票の対象設備のうち、町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備であって、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
対象設備

※償却資産として課税されるものに限る。
※所有権移転外リース(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)であって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当しますので、詳細は02_先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB]をご覧ください。

3.金融支援について

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

 保証限度額
※融資・保証については、金融機関及び信用保証協会が実施するものです。計画の認定を受けても融資・保証を受けられない場合があります。
※金融支援を活用される場合は、「先端設備等導入計画」の申請前に、茨城県信用保証協会へご相談ください。

【問い合わせ先】茨城県信用保証協会 ☎029-224-7815

4.先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画の申請にあたっては、経済産業省の策定の手引き等を参照のうえ、下記申請様式等により申請ください。

申請の手引き等

申請様式等

税制措置の対象となる設備を含む場合

ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

認定書の返送を希望する場合

返信用封筒(※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)

5.変更申請について

認定を受けた後、先端設備導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。

申請様式等

  • 05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.46KB](※認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 06_認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
  • 認定を受けた先端設備等導入計画一式の写し(※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
  • 事業の実施状況を記載した書類(※様式に特に定めはありません。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

認定書の返送を希望する場合

返信用封筒(※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)

6.先端設備等導入計画の申請先

先端設備等導入計画につきましては、下記窓口へ直接ご持参ください。

八千代町役場(八千代町大字菅谷1170番地)
2階 産業振興課 地域振興係
☎0296-48-1111(内線2310)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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