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医療・健康・福祉

介護サービスを利用するために

介護サービスの利用には認定が必要です

介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症など、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定では、その状態だけでなく介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。

介護認定申請の流れ

申請(1)申請(2)

 

申請(3)

 

申請(4)

 

 

介護支援専門員(ケアマネージャー)を決める

認定結果と新しい介護保険被保険者証が届いたあと、介護サービスを使い始める時は、ケアマネージャーを決めます。
以下の事業所一覧のページを参考にしてください。

 

認定の有効期間について

認定結果には有効期間があります。有効期間終了後も引き続きサービスを利用する場合は、更新の手続きが必要です。手続きの流れは新規申請の時と同じで、再び訪問調査をし主治医の意見書を取り寄せて、審査会にかけられます。
更新の申請は、認定の有効期間(6ヵ月~3年)が満了する60日前から申請できます。

有効期間終了後、すぐには介護サービスを使う必要がない場合、更新の申請は必要ありません。その際にはお手数ですが、役場長寿支援課までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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