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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税に関すること

質問
昨年は給与からの特別徴収でしたが、今年は自宅に納付書が届きました。二重に徴収されているのでは?
回答

今年から地方税法の改正により、公的年金にかかる税額は、給与からの特別徴収ができなくなりました。従って、65歳未満の方については、公的年金の税額は普通徴収で収めていただくことになります。

特別徴収と普通徴収で計算が別々になりますが、二重に徴収しているわけではありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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