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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

届出・証明に関すること

質問
農地を相続しましたが、届出は必要ですか?
回答

農地の権利を相続等によって取得したときには、農地法第3条の3第1項(農地の相続等)には届出が必要です。
農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要です。

(届出が必要な方)
農地法の許可を必要としない下記の理由で農地の権利を取得した方
 •相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
 •法人の合併、分割
 •時効

(農地相続等・届出様式ダウンロードページ)
https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page001073.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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