○八千代町環境審議会条例
平成2年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、八千代町環境審議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、環境の保全に関し基本的な事項について調査及び審議をするため、八千代町環境審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 産業界を代表する者
(3) 一般公益を代表する者
(4) 環境に関し学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。