個人の町県民税を納める方は、賦課期日において次のとおり判断されます。
町内に住所のある方 | 均等割・所得割 |
町内に住んでいないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方 | 均等割 |
町内に住所があるかどうか、事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。この日を「賦課期日」といいます。例えば、転勤などで1月2日以降にA市から八千代町に住所を移した場合、その年の6月から課税される個人住民税は、八千代町ではなくA市で課税されることになります。
所得が一定金額以下など、次の事由に該当する方は町県民税がかからない(非課税)場合があります。
前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合380,000円)
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。
前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合 450,000円)
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円
※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。