国から地方への税源移譲により、所得税と住民税の税率が平成19年度から変わりました。しかし、所得税と住民税では基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、今までと同じ収入でも課税所得に差が出てしまい、負担が大きくなってしまいます。このような負担増を調整するため、前年の合計所得が2,500万円以下である納税義務者について、個々の人的控除の状況に応じ、住民税所得割額から一定の額を控除します。
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