公売財産は町税等滞納者の財産であり、八千代町の所有する財産ではありません。売却決定によって、滞納者と買受人との間に売買契約が成立します。
買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき(農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うこととなります。
公売財産に隠れた瑕疵があっても、滞納者(現所有者)及び八千代町には担保責任は生じません。
公売財産の引渡しは、買受代金納付時の状況(現況有姿)で行います。
「売却決定通知書」を提示し、保管人から引渡しを受ける場合、八千代町は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、八千代町は現実の引渡しの義務を負いません。
八千代町は、買受人などの請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
八千代町は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。八千代町は関与いたしません。
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後(動産の場合)又は買受代金納付期限の翌日以降(自動車の場合)の保管費用は、買受人の負担となります。
買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付費用は、買受人の負担となります。
買受人は、買受人に承継される債務(家賃の未納管理費等)を負担しなければなりません。
買受代金納付期限以前に滞納者等から不服申立て等があり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札又は買受けを取消すことができます。
売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、その売却決定を取消さなければならないため、公売財産を買受けることはできません。この場合、納付した公売保証金は全額返還します。(入札終了後)
インターネット公売においては、特定の公売財産又は公売全体について、参加申込み後(入札期間中及び入札期間後を含む)であっても、中止又は停止することがあります。
公売システムに不具合等が生じた場合、公売手続を中止することがあります。
以下の事由等により公売参加者等に損害が発生した場合、八千代町はその損害の種類、程度にかかわらず一切責任を負いません。