手当の概要と支給対象
心身に障害がある20歳未満の児童を、家庭で監護している父もしくは、母、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
手当の対象となる児童の障害の程度
特別児童扶養手当 1級
- 身体障害者手帳の判定が概ね1級・2級(内部疾患を含む)程度に該当するもの
- 療養手帳の判定が
・A程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合
特別児童扶養手当 2級
- 身体障害者手帳の判定が概ね3級(内部疾患を含む)程度に該当するもの
- 療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合または、同程度の精神障害がある場合
※ 身体障害者手帳・療養手帳のない方でも、上記と同程度であれば手当対象に該当します。
受給資格がない場合
- 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害による公的年金を受け取ることができるとき
- 児童が児童福祉施設など(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき
手当の支払い月
支払い月
4月 |
8月 |
11月 |
支給対象月
12月分から3月分 |
4月分から7月分 |
8月分から11月分 |
支給金額
1級
児童1人につき 月額 51,700円 |
2級
児童1人につき 月額 34,430円 |
支給に関するご注意
- 受給資格がある場合でも、役場へ認定請求書を提出しなければ支給されませんのでご注意ください。
- 特別児童扶養手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当を合わせて受給することも可能です。
- 受給者や配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、手当の支給が停止となります。