家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的に、「児童手当」が支給されます。
令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
改正により申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請手続きをしていただければ令和6年10月分に遡って受給することができます。
※期限を過ぎての申請になりますと、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
改正による申請手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。
今回の制度改正の内容は、主に以下の(1)〜(5)の通りです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
〇制度改正内容の比較
改正内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
(1) | 所得制限の撤廃 | ・所得制限限度額を超えると月額5,000円に減額(特例給付) ・所得上限限度額を超えると支給対象外 |
・所得制限なし |
(2) | 支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長 | ・中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
・高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
(3) | 第3子以降の対象拡大および手当額を増額 | ・対象:3歳〜小学校修了までの第3子以降 ・月額:15,000円 |
・対象:出生〜高校生年代(18歳の年度末まで)の第3子以降 ・月額:30,000円 |
(4) | 第3子以降の算定(多子カウント)に含める対象の年齢を延長 | ・高校生年代(18歳の年度末まで)の監護する児童をカウント | ・22歳の年度末までの監護する子をカウント |
(5) | 支給回数を年6回に変更 | ・年3回(2月、6月、10月) ・前月までの4か月分を支払 |
・年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) ・前月までの2か月分を支払 |
※また、これまで定期払の際に送付していた「支払通知書」は、今回の改正に伴い廃止となりますのでご了承ください。
令和6年10月分からの支給額は以下の通りとなります。
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代 | 10,000円 | ||
特例給付 | 該当なし(所得制限撤廃) |
※改正前に所得上限限度額超過で受給できなかった人は、改正後は所得制限撤廃により児童手当が受給できるようになります。
※「第3子以降」は、22歳の年度末までの監護する子をカウントし、支給対象児童が第3子以降にあたる場合に増額となります。
申請先
八千代町役場1階 こども家庭課 子育て支援係
申請に必要なもの
1.請求者(受給者)名義の身分証
2.請求者(受給者)名義の預金通帳等口座情報がわかるもの
3.請求者(受給者)および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
4.請求者(受給者)が児童と別居しているとき
児童の個人番号(マイナンバー)確認書類および児童が属する世帯全員の住民票
5.受給者または児童が外国人の場合
外国人登録証明書または在留カード
※この他にも必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
原則として偶数月10日にそれぞれの前2カ月分の手当が支給されます。
(例 10月は8・9月分を支給)