児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。
次のような場合には、手当を受けることができません
平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには認定請求が必要です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくかこども家庭課子育て支援係までお問い合わせください。
(補足)公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
その他の必要書類がある場合は窓口で説明を行います。
外国人の方の必要書類については、直接こども家庭課へお問い合わせください。
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
前年の 11月分から12月分 |
1月分から2月分 | 3月分から4月分 | 5月分から6月分 | 7月分から8月分 | 9月分から10月分 |
令和6年4月から支給額が下表のように変更になりました。
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円から16,120円 |
3人 | 62,700円 | 62,670円から19,350円 |
4人目以降は、全部支給6,450円ずつ、一部支給 6,440円〜3,230円ずつ加算されます。 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下、380,000円ずつ加算 | 以下、380,000円ずつ加算 | 以下、380,000円ずつ加算 |
※ ただし、障害者や勤労学生は、それぞれの額の控除があります。
※ 異性と同居している、または同居していなくても頻繁な訪問かつ生活費の援助を受けている場合は、事実婚が成立します。通報などがあった場合は、調査に伺いますのでご了承ください。