20歳になったら国民年金
国民年金は、全ての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。やがて訪れる長い老後や、生活の安定を損なうような事態に備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。
国民年金の加入と保険料のご案内
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
自営業者や農業従事者とその配偶者、学生など第2号及び第3号に該当しない方
会社員や公務員などで厚生年金や共済年金に加入している方
第2号被保険者に扶養されている方
毎年4月に年金事務所から第1号被保険者に1年分の納付書が送付されます。
納付場所
保険料は、各金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納付できます。
八千代町役場では納付できません。
被保険者の負担能力に配慮し、より納入しやすくするように、「全額免除」と「一部免除」の2種類の免除制度があります。
免除基準については、本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)と扶養親族の人数に応じて、定められた金額以下であることが必要です。
申請日の2年1ヵ月前の分までさかのぼって免除申請ができます。
(納付猶予、学生納付特例も同じです。)
4人世帯 (夫婦・子供2人) |
172万円 | 240万円 | 292万円 | 345万円 |
2人世帯 (夫婦) |
102万円 | 152万円 | 205万円 | 257万円 |
単身世帯 | 67万円 | 103万円 | 151万円 | 199万円 |
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が定められた金額以下である場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。
学生本人の所得が一定基準以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。
老齢年金、遺族年金、障害年金の受給については、その方の年金の加入状況によって申請方法が異なります。
制度の詳細については、関連リンクをご覧ください。
なお、遺族基礎年金については、平成26年4月1日以降お亡くなりになった方から、
18歳未満の子を養育している父にも支給をするようになります。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170