以下の項目に該当する場合、国保の給付が受けられない、または制限される場合がありますのでご注意ください。
交通事故などによるケガの医療費は、一時的に国保の負担で治療が受けられます。その際に国保が負担した費用は、後日、加害者へ請求されますので、必ず国保の担当窓口や警察へ届け出てください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保は使えません。示談の前に、必ず国保の担当窓口へ相談してください。
○交通事故など加害者が判明しているときの届出書類
1. 第三者行為による被害届(PDF:304KB) ※届出者は世帯主となります。
2.第三者行為による傷病届 [PDF形式/166.19KB] ※届出者は世帯主となります。
4. 交通事故証明書 ※交通事故は必ず警察に届出してください。また証明書は、警察署で申請し取得してください。
5. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:198KB) ※交通事故証明書が物損事故のとき、被害者の名前がないときなど
6. 念書(PDF:115KB) ※被害者側が記入します。未成年者が誓約者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。
7. 誓約書(PDF:86KB) ※加害者側が記入します。未成年者が誓約者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。
8. 委任状(PDF:74KB) ※未成年者が委任者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。
○自損事故など加害者がいないとき、または不明のときの届出書類
自損行為による傷病届(PDF:74KB) ※届出者は世帯主となります。