「療育手帳」は、知的障害により日常生活や社会生活において制約がある人に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。この手帳を受けると、税金の控除や公共料金の減免などの支援が受けられます。
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活が難しいなど、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」ということです。
くわしくは次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。
知能検査を実施し、IQ値がおおむね70以下であること
知的機能の障害により、日常生活能力(身辺処理、運動機能、コミュニケーション、作業、移動、余暇活動、仕事等)に支障が生じていること
知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること
茨城県福祉相談センター
住所 茨城県水戸市三の丸1-5-38
電話番号 029-221-4150
生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を伺いますので、家族の同席が必要です。
乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳や通知表等を参考にさせていただきますので持って来てください。
精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持って来てください。
詳しくは電話でお問合せください。
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。
再判定時期の2〜3ヶ月前になりましたら、電話で予約してください。
再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることができます。
時間は1時間ほどかかります。
詳しくは電話でお問合せ下さい。
障害の重さによって、マルA…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。
障害の程度に応じて受けられる支援も変わってきます。