精神障がいがある方

通院している人へ

精神通院

指定医療機関と薬局で精神疾患に対する医療を受けた場合、医療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。

対象者

通院により継続して精神疾患の治療を受けている人

申請に必要なもの

※有効期限は1年です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。

診断書の提出は2年に1回です。(受給者証の有効期間内に再認定の手続きがない場合は、あらためて診断書が必要になりますので注意してください。)

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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