身体に障害のある人が自動車運転免許を取得する場合,教習費用の3分の2以内を助成しています。(最大10万円)
1級から4級までの身体障害者手帳所持者
※道路交通法による免許の欠格事由に該当する人や運転適正試験が不合格だった人は対象外です。
身体に障害のある人が,自分で運転する自動車のハンドル,ブレーキ,アクセルなどを改造する場合,その費用を助成しています。(最大10万円)
※ただし、障害者本人が就労などで、所有している車で操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があるものに限ります。また、所得に一定の制限があります。
必要書類については事前に福祉介護課にご相談ください。