精神又は身体、知的に障害のある20歳未満の児童を在宅で養育している人に支給されます。※受給には申請が必要です。
身体障害者手帳1級から3級程度の障害のある人(内部的疾患は例外があります)療育手帳マルA、A、B程度の障害のある人精神障害者保健福祉手帳1級、2級程度の障害のある人※所得による制限があり、毎年所得状況届の提出が必要となります。
1級…月額56,800円2級…月額37,830円支給月は4月・8月・11月です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
電話番号:0296-48-1111