心身に障害のある人が使用する自動車、心身に障害のある人のために同居の家族などが使用する自動車、心身に障害のある人のために常時介護する人が使用する自動車について要件を満たす場合、申請で自動車税・自動車取得税を減免する制度があります。
減免の対象となる自動車は、障がい者1人につき1台です。(軽自動車を含みます。)
詳しい手帳等級や該当となる自動車については、普通車は、役場福祉課か茨城県筑西県税事務所に、軽自動車は役場税務課にお問合せください。
茨城県筑西県税事務所
TEL 0296-24-9190
茨城県ホームページ
八千代町役場総務部税務課住民税係
TEL 0296-48-1111(内線1520)