支援制度について

更生医療・育成医療

更生医療

医療によって既に治癒した身体障害者に対し、その日常生活能力や社会生活能力または職業能力を回復または獲得させることを目的とするものです。

指定更生医療機関で受ける対象の医療について、町で交付する自立支援医療(更生医療)受給者証を提示することにより、基本的に自己負担が1割となります。

対象となる人

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実な効果が期待できる人。

対象となる医療の内容

必要なもの

育成医療

18歳未満の児童で身体に障害があり、手術などの治療を行うことにより日常生活が容易にできるようになる児童が、指定医療機関において治療を受ける場合にその治療費について、基本的に自己負担が1割となります。

対象となる人

18歳未満の身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害の除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人。
※身体障害者手帳をお持ちでない人も対象になります。

対象の医療

必要なもの

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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