認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない高齢者等の権利を守り、地域で安心して暮らせるよう支援する人材を養成するため、市民後見人の養成講座を受講しようとする方の費用の一部を助成します
各自治体又はNPO法人等が主催する市民後見人養成講座を修了した方です
次のいずれにも該当する方
(1)講座の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が25歳以上75歳未満であること
(2)町内に住所を有し、居住していること
(3)町税、国民健康保険税及び介護保険料、その他町の使用料等の滞納のない方
(4)社会貢献に対する意欲と熱意があり、心身ともに健康であること
(5)原則として市民後見人養成講座の全ての課程を受講できる見込みがあること
(6)市民後見人として活動する意思があり、養成講座受講修了者名簿に登録並びに、受任の意思がある方
(7)次のいずれにも該当しないこと
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する方
ウ 民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる方及び
同条第2項の規定により被保佐人とみなされる方
エ 八千代町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
市民後見人養成講座受講補助金交付者申請書(様式第1号 [WORD形式/17.99KB])を
市民後見人養成講座受講前に提出する
補助金の対象となる経費は、各自治体又はNPO法人等が主催する市民後見人養成講座の受講料とします
補助金の額は、経費の額の2分の1の額とします(4万円を限度)
補助金の交付は、予算の範囲内とし、1人につき1回限りとします
市民後見人養成講座受講補助金交付申請書兼請求書(様式第3号 [WORD形式/18.52KB])に
次の書類を添えて提出する
(1)各自治体又はNPO法人等が主催する市民後見人養成講座の修了証の写し
(2)各自治体又はNPO法人等が主催する市民後見人養成講座受講料の領収書の原本
(3)その他町長が必要と認める書類
申請書兼請求書の提出は、市民後見人養成講座受講修了後速やかに行うこと
偽り、その他不正な手段によって補助金の交付を受けた場合は、
補助金の全部又は一部を返還しなければなりません
各自治体又はNPO法人等が主催する市民後見人養成講座の修了証を交付され
補助金の交付を受けた方は、養成講座受講修了者名簿に登録されます