森林環境譲与税は、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことで、人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて県や市町村に譲与されるものです。その使途は「森林整備やその促進に関する費用に充てること」とされており、同法第34条第3項により、市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。八千代町における森林環境譲与税の使途については、ページ下部関連ファイルよりダウンロードしてください。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170