くらし・手続き

死んだ野鳥を見かけたら

処分について

特定の種類の鳥が定められた羽数死んでいた場合に、県による死亡野鳥等調査が実施されています。
詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/shibo.html

問合せ先:茨城県県西県民センター 環境保安課(電話0296-24-9127)平日8時30分から17時15分

調査の対象とならない場合は、
土地管理者により一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。
死亡野鳥を処分する場合は、マスク・使い捨て手袋などを装着のうえ、ビニール袋に入れてきちんと封をして処分してください。
死亡野鳥の処分後は手洗い・うがいを行ってください。

このページに関するお問い合わせは産業振興課 農業振興係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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