令和6年12月2日から、新?児、紛失等による再交付、国外からの転?者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる人を対象に、申請から交付まで通常1・2カ月要しているところ、原則(1週間程度)でカードの発行を行います。
特急発行の対象ではない人は通常の申請をお願いいたします。
注:紛失等の特急発行の再交付手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)で、通常の再交付手数料より1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)増額となります(初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料)。
特急発行ができるのは以下の人が対象です。
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する人が対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
国外からの転入時、初めて転入届をする人が対象です。
ただし、当該国内転入後転入届をした後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した人は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
紛失届をした日から30日以内
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された人は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
本人確認書類を入手した日から30日以内
届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの表面の追記欄満欄を理由に手続きできなかった人は特急発行の対象です。
追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人などは特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
本人確認書類を入手した日から30日以内
1歳未満の人 |
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国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人 |
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マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人 |
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転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人 |
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新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
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マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人 |
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マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人 |
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追記欄満欄を理由に手続きができなかった人 |
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刑事施設等に収容されていた人 |
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八千代町役場 戸籍住民課
平日:8時30分〜11時30分、13時00分〜16時30分
2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)
注:通常の再交付手数料1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し特急発行希望により申請することで、優先的にカードが発行され1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を併せて提出してください。申請書はこちらからダウンロードしてご利用いただけます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170