農業を営む皆様へ
不法滞在者や就労資格の無い外国人を雇うと、
不法就労助長で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方を科せられることがあります。
詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
外国人の失踪・不法就労〜不法就労させた事業主も処罰の対象となります!〜(茨城県農業経営課HP)
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170