くらし・手続き

相続手続きの義務化について

 相続した空き家(土地・建物)について、相続登記を行わずに放置していませんか?

 所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されました。これに伴い、定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられるおそれがあります。また、過去の相続や氏名・住所変更登記なども義務化されました。詳細は法務省のホームページ等でご確認ください。

放置しているデメリット

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