A.軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を、4月1日現在所有(または使用)している方に対して課税されます(根拠法令:地方税法第443条、八千代町税条例第80条)。
※所有権保留付売買の対象となった軽自動車等については、買主が所有者とみなされます。
A.返納できません。
原動機付自転車には一時抹消の制度がありませんので、一時的に乗らない期間があっても、返納はできません。
A.軽自動車税(種別割)は、所有しているかたに対して課税される税金です。
しばらく乗れない、私有地でしか使わないなどの理由で、一時的に廃車申告をすることはできません。
A.公道を走らない車両でも、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます(根拠法令:地方税法第443条および八千代町税条例第80条)。
所有者となった時点で登録申告をして、ナンバープレートを車両に取り付けてください。
A.自動車税(種別割)のような月割課税制度がありませんので、還付することはできません。
A.販売店が廃車申告または名義変更の手続きをしていないか、4月2日以降に手続きをした可能性があります。販売店に確認してください。
A.軽自動車税(種別割)は、主たる定置場のある市区町村で課税されます。
八千代町から転出後、さらに転出または転居をした場合は、返送されていることがありますので、電話等で税務課資産税係に確認してください。
※車両の主たる定置場に変更があった場合は、15日以内に申告してください。
A.登録手続きが必要です。
電動キックボードおよびハイブリッド自転車は、原動機付自転車に該当します。所有者となった時点で申告をして、ナンバープレートを車両に取り付けてください。
※一定の条件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当します。
A.軽自動車税(種別割)は、所有しているかたに対して課税されますので、車検が切れている車両についても課税されます。車両の処分と廃車申告をしてください。
車両の処分については、最寄りの自動車取扱店にご相談ください。車検が切れていても、引き取りまたは買い取りできる場合があります(車両の状態によります)。また、廃車申告を無償で代行してもらえる場合もあります。
A.名義変更や廃車申告が必要です。手続きの場所についてはこちらをご覧ください。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170