火災警報は、消防法第22条に基づき気象の状況が火災警報発令基準に該当し、かつ火災の予防または警戒上特に危険であると認められる場合に発令されます。
火災警報が発令されると、火災予防条例に基づき屋外における火の使用が制限されます。
詳しくは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合HPをご参照下さい。
なお、火災警報及び林野火災警報発令中に、火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定
により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
火災警報が発令された時に、防災行政無線を用いてお知らせします。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170