改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通状況、天候や視界などに応じて、安全な速度で走りましょう。
ご不明な点がある場合は以下のホームページを参照していただくか、警察署へお尋ねください。