下限面積について
農地の売買・贈与・賃借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに下限面積が定められています。
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、農地の譲受人又は、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低50アール以上でなければ農地法第3条の許可ができないとするものです。
八千代町農業委員会では、毎年、変更等について、総会で協議しており、下限面積を次のとおり定めておりますので、お知らせします。
下限面積について
地域 | 下限面積 |
町内全域 | 50アール |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
電話番号:0296-48-1111 内線 庶務係2120 農地2110
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- 2019年3月27日
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