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農耕作業用トレーラに対する課税について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラが公道を走行することが可能となりました。これに伴い、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告にご注意ください。

農耕作業用トレーラとは

  • 農耕トラクタのみにけん引されるもの
  • 肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などの農作業を行うもの(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ等)

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に定められています。
具体的には以下のようなものが該当します。

農耕作業車

1.農耕作業用自動車
 トラクタ、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車などで次の要件を全て満たすもの
 ・乗用装置を有するもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの(時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車に分類)

2.農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)←軽自動車税の課税対象として取り扱うこととなりました。

特殊自動車

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ等で次の要件を全て満たすもの

  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の高さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下
  • 乗用装置を有するもの

※条件のうち1つでも要件を超える場合、大型特殊自動車となります。

大型特殊自動車をお持ちの方へ

大型特殊自動車(上記特殊自動車の寸法・速度を1つでも超えるものが該当)のうち事業用のものは固定資産税(償却資産)の課税対象となり、車両の所在する市町村の税務課に申告が必要です。

小型特殊自動車のナンバー交付申請について

〇場所  八千代町役場1階  税務課窓口
〇必要書類等  車種、車名(メーカー名)、形式、車体番号等が確認できるもの
 ・販売店で購入した場合:販売証明書
・他人から譲り受けた場合:廃車申告書、譲渡証明書
  ※地方税法上、小型特殊自動車は公道を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます(地方税法443条、町条例第87条・91条)。

【軽自動車税の税率表】

小型特殊自動車          農耕作業車 二輪のもの 2,000円
※農耕作業用トレーラ
四輪のもの(1000cc以下) 3,000円
四輪のもの(1000cc超) 3,900円
特殊作業車(フォークリフト・ショベルローダ等) 5,900円

※農耕作業用トレーラを償却資産として二重に申告することの無いようにお気を付けください。
なお、公道走行の条件など本制度の内容につきましては、以下の国土交通省ホームページ及び農林水産省ホームページにも掲載されておりますので、併せてご確認をお願いします。

国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html

農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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