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個人住民税は給与からの特別徴収(給与天引き)が法令により義務付けられています!

個人住民税の特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収(給与天引き)制度とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)し、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。
地方税法、茨城県県税条例及び市町村税条例により、所得税を源泉徴収する給与支払者には、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことが法令により義務付けられています。

特別徴収対象の納税義務者等

従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって納めていただくこととなっています。(地方税法第321条の3第1項)
したがって、アルバイト・パート等の従業員であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収の方法によって納めていただくことになります。
ただし、以下の従業員については、普通徴収による方法※が認められます。
※普通徴収による方法…市町村から送付された納税通知書を持参し、自ら金融機関等を通じて納める方法

・総従業員数が2名以下の事業主から給与を支給されている方
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
・給与から個人住民税を特別徴収しきれない方
・年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得以下の方
・給与が毎月支給されていない(不定期受給)方
・事業専従者
・退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

特別徴収事務の流れ

1.給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員がお住まいの市町村へ提出します。

2.提出された給与支払報告書により、市町村が税額を計算します。

3.毎年5月31日までに特別徴収税額決定通知書を事業主(特別徴収義務者)に送付します。

4.従業員に対しては、事業主を経由して税額を通知していただきます。

5.6月から翌年5月までの毎月の給与から、通知された税額を天引きします。
※なお、7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り毎月、同額となります。

6.給与から天引きした税額を、給与支払月の翌月10日までに金融機関等の窓口で納めます。
※納期の特例制度を受けられる場合があります。

特別徴収制度のメリット

■事業主の方
町民税・県民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主の方が税額を計算したり、年末調整をする手間がかかりません。

■従業員等の方
・従業員の方は、納期ごとに金融機関等に出向いて納付する手間が省け、納め忘れがありません。
・普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回あたりの納税額が少ないため負担が少なくて済みます。

●個人住民税の特別徴収(給与天引き)について(茨城県:外部サイトリンク)

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〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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