令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額による減税を実施します
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
※住民税非課税または均等割+森林環境税のみ(6,000円)課税されている方は定額減税の対象外です。
定額減税の額
令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。
ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
定額減税の実施方法
■給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税(後)の年税額」を令和6年7月分から令和7年5月分の 11 か月で均した税額を徴収します。
■普通徴収の場合
「定額減税(前)の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除し徴収します。
■公的年金等の所得に係る特別徴収の場合
「定額減税(前)の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除し徴収します。(仮特別徴収税額からは控除しません。)
ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
詳しくは、関連ファイル「個人住民税の定額減税チラシ(八千代町)」をご覧ください。
定額減税が減税しきれなかった場合
定額減税額が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。
調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。
住民税だけでなく、所得税にも調整給付金があります。
注意点
定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)の6,000円は減税にはなりません。
寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。
住民税の支払方法が年金からの天引きの場合、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。
関連情報
関連ファイルダウンロード
- 個人住民税の定額減税チラシ(八千代町)PDF形式/206.74KB
- 定額減税詐欺注意チラシPDF形式/444.27KB
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- 2024年6月6日
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