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令和6年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正

森林環境税(国税)の課税開始

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
令和6年度から国税として個人住民税(町・県民税)の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。なお、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別町民税・県民税としてそれぞれ500円が加算されていましたが、この加算金が令和5年度で終了するため、森林環境税の創設により、年税額が増加することはありません。

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) - 1,000円
町民税・県民税均等割 町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,500円 2,000円
合計 6,000円 6,000円

●森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省:外部サイトリンク)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

●国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁:外部サイトリンク)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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