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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

概要

本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対して、その差額分を給付金として支給します。
なお、町民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。調整給付金の支給対象と見込まれる方には、令和6年8月5日から順番に給付金等を記載した確認書を住民登録されている住所へ送付しました。内容をご確認のうえ、令和6年10月31日(当日消印有効)までに同封の返信用封筒にて返送してください。
令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。

対象者

定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる方。
※合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。

給付額

下記の(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)

1.所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額

2.個人住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額

1.所得税分
3万円×減税対象人数

2.個人住民税所得割分
1万円×減税対象人数

減税対象人数

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国内に住所を有する方に限ります。

給付金の支給を受けるための手続き

給付金受給対象の方は、お送りした確認書に同封しましたご案内・ご記入例を参考に必要事項を記入していただき、必要書類を返信用封筒にてご返送ください。支給方法は口座振込となります。
返送された確認書を受付後、おおむね30日程度で振り込みます。(審査に時間がかかる場合もございます)

詐欺にご注意ください

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金を語った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
定額減税について国税庁や県・町から個人情報をメールや電話でお聞きすることはありません。
不審な電話やメールがあった場合は、下妻警察署(0296-43-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
定額減税や給付金を語った不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。(国チラシ)

関連情報

●定額減税特設サイト(国税庁:外部サイトリンク)

●個人住民税における定額減税について(総務省:外部サイトリンク)

●「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣官房:外部サイトリンク)

●「令和6年度の個人町・県民税(住民税)から定額による減税を実施します」(町公式ホームページ)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

アンケート

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