水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります
農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
交付金の交付対象水田見直しに関するチラシ [PDF形式/1.31MB]
交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)
令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年から交付金の対象となりません。
水張りは、水稲作付により確認することを基本とします。(主食用米、飼料用米、加工用米等)
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
1.湛水管理を1か月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。
※災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外になりません。
水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について
水稲の作付けを行わず、湛水管理を1か月以上行うこととした場合には、八千代町農業再生協議会による確認を行いますのでご連絡ください。
湛水管理の確認は、書類及び現地確認によって行います。
1.【様式1】水張り(たん水管理)確認申請書を提出する
【様式1】を水張り開始の2週間前までに八千代町農業再生協議会(八千代町転作推進センター)に提出してください。
2.水張り期間内における協議会の現地確認
耕作者からの申請に基づき現地確認を実施します。なお、耕作者の立ち合いは不要です。
3.【様式3】交付対象水田における水張りに関する報告書を提出する
水張り終了後、【様式3】を協議会へ提出してください。写真については、必ず湛水管理開始日と終了日の2回撮影をしていただく必要があります。
4.【様式4 】交付対象水田における連作障害が発生していないことに関する確認書を提出する
水張りを実施する圃場において、令和4年度~令和8年度の基幹作の収量について確認が必要となるため、【様式4】を協議会に提出してください。
水張りについてのよくある質問
Q なぜ見直しをするのか
A 次の2つを促すためです。
1.水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。
2.転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。
※畑地化についてはこちら→畑地化推進事業のご案内(茨城県農業再生協議会HP)
Q 令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか
A 水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。
例:令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。
Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか
A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。
問合せ先
八千代町農業再生協議会(八千代町転作推進センター)
八千代町大字若1447番地(JA常総ひかり八千代地区センター内)
電話:0296-49-3505
関連ファイルダウンロード
- 【様式1】水張り(たん水管理)確認申請書PDF形式/214.47KB
- 【様式3】交付対象水田における水張りに関する報告書(耕作者用)PDF形式/307.04KB
- 【様式4】交付対象水田における連作障害が発生していないこと関する確認書(耕作者用)PDF形式/371.88KB
- 交付金の交付対象水田見直しに関するチラシPDF形式/1.31MB
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- 2024年9月2日
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