請求書(一部を除く)の押印を省略することができます
令和 6 年 10 月 1 日以降に八千代町へ提出いただく請求書(一部を除く)について、押印の省略が可能になりました。
なお、法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が求められているものは対象外です。
土地の賃貸借、用地購入(補償)等の請求書も押印省略の対象外となります。
【押印を省略する場合】
請求書に請求者の住所、氏名(法人・団体等の場合は、名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え、法人の場合は「発行責
任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」、法人以外(個人事業主等)の場合は「連絡先」を記載してください。
・発行責任者・・・代表取締役または支店長や営業所長等、請求に係る本件において権限の委任を受けた役職者または、請求書
を発行するにあたり責任を有する方です。
・担 当 者・・・請求に関する事務を担当する方です。
・連 絡 先・・・固定電話番号を記載してください。
固定電話の設置がない場合のみ、携帯電話番号の記載をお願いいたします。
※提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
【その他】
・今までどおり押印した請求書も受理いたします。
・押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印を押すことはできません。請求書の再提出をお願いいたします。
・請求書を電子メールで提出する場合は、押印を省略した場合と同様の対応が必要となり、PDF 形式の添付ファイルでの提出
となります。なお、送信後は提出担当課への受信確認の連絡をお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 請求書の押印省略に関するQ&APDF形式/71.91KB
- 押印を省略する場合の請求書記載例PDF形式/793.23KB
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- 2024年9月3日
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