医療・健康・福祉
国民健康保険加入者の入院時食事代と居住費について
※平成30年4月から入院時の食事代が変わります。
入院時の食事代は、食事療養にかかる費用の額から、標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
区分 | 平成30年3月まで 標準負担額(1食) |
平成30年4月以降 標準負担額(1食) |
|
一般及び現役並み所得者 | 360円 | 460円 | |
低所得2 | 90日までの入院 | 210円 | 変更なし |
90日を越える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 | ||
低所得1 | 100円 | 変更なし |
※65歳以上の人が療養病床に入院する場合には、食費と居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担するようになります。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
一食当たりの食費 | 一日当たりの居住費※ | |
一般(下記以外の人) | 460円※ | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
※ 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
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